遺言書を書いてほしいけど断られた…親御さんに旦那さんに遺言書、書いてもらいましょう!親と「遺言書」の話を。相続への第一歩。津幡町の遺言相談窓口【相談無料】
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親に遺言書を書いてほしいけど断られた…
あなた一人で悩む必要はありません。
行政書士が間に入り、家族円満を守りながら安全にサポートします。
「親に遺言書を書いてほしいけど、なかなか言い出せない」
「親が拒否してしまった…」
そのまま放置すると、将来の相続で家族が揉めるリスクがあります。
私は津幡町で遺言書作成を専門にしている行政書士です。
家族を主役に、無理なく丁寧に遺言書作成をサポートします。
自筆証書遺言作成
29000円のみ
制限なく相談無料
各種証明書(戸籍や住民票)取得費用は別です
070-8908-3194(午前11時~午後7時)
メール相談をご希望の方
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こんな方におすすめ
親に遺言書を書いてほしいけど断られた
遺産相続で家族間のトラブルを防ぎたい
法律や手続きに不安がある
高齢や病気で親本人の負担を減らしたい
サービスの特徴
1. 訪問サポート
自宅まで伺い、親御さんに負担をかけずに手続きを進めます。
2. 法務局保管対応
自筆証書遺言を安全に保管。追加料金不要で安心。
3. 家族を主役にした支援
遺言執行者にならず、家族の意思を尊重してサポート。
4. 分かりやすい料金
自筆証書遺言:29,000円
添削・公正証書へのアップグレードも安心価格
ご相談の流れ
1. お問い合わせ
メールまたは電話でご連絡ください。
2. 訪問・面談
親御さんと一緒に内容を確認します。
3. 遺言書作成サポート
自筆証書または公正証書で安全に作成。
4. 法務局保管(希望者のみ)
追加費用なしで、確実に保管できます。
お客様の声
「親がなかなか書こうとしなかったのに、行政書士さんが来てくれたおかげで安心して作れました。」
50代・子ども
「家族に気を使わずに手続きを進められたので、本当に助かりました。」
60代・子ども
最後の呼びかけ
親に遺言書を書いてほしいけど、どう声をかけていいか分からない…
そんなときこそ、専門家に頼るタイミングです。
親に遺言を書いてもらうための促し方は、慎重かつ丁寧なコミュニケーションが重要です。以下の方法が効果的です。
遺言の必要性をやさしく伝える
「家族に迷惑をかけたくない」や「もしもの時に備えておこう」という前向きな理由で話を切り出す。
相続トラブルや揉め事を防ぐための手段として遺言が有効であることを説明する。
情報提供と相談の場を設ける
遺言の種類や作成方法、公証役場や専門家への相談方法などをわかりやすく伝える。
専門家に相談する機会を提案し、一緒に行くことを申し出る。
実際の作成を支援しやすくする
書き方の例やテンプレートを提供したり、遺言作成会や講座の情報を知らせる。
公正証書遺言の利用を勧め、安心して作成できる環境があることを強調する。
感情面に配慮する
遺言の話題はデリケートなので、強制せず相手の気持ちを尊重する。
親の意思を大切にし、話し合いを複数回に分けても良い。
これらを踏まえ、家族の安心や未来のトラブル回避のための大切な準備として遺言作成を促すのが効果的です.
親に遺言書を書いて欲しいと思うなら まず自分の遺言書を書いてみてはいかがでしょうか
自筆証書遺言作成 29000円のみ
遺言書を書いて欲しいと言うと親に死亡宣告しているように感じる かもしれません
しかし 遺言書ははそういったものではありません
僕は母親を大切にしています
皆さんも同じですよね
遺言書は縁起が悪いと言う 誤解を解く必要があります
そのためにはお子様や 奥様 など にまず 遺言書をよく知っていただく必要があります
その上で 親御さんの誤解を解く必要があります
自筆証書遺言 29000円のみ
これなら 試しに書いてみようと思いませんか
まずはお子様や奥様が書いてみて親御さんに勧めてみるのがいいと思います
専門家のアドバイスを受け学びながら 遺言書作成を体験することで具体的に遺言書を 勧めいることができるようになります
親御さんの分も含めても 58000円で遺言書が作成ができます
この価格で 専門家のアドバイスを受けながら作成ができます
遺言書をより身近に気軽に作成していただけるようにこの価格にしております
財産調査 や 相続人調査 などの 余計なことはいたしません
親子で一緒に書くというもおすすめです
遺言書の作成をネガティブなものと捉えないことです
訪問相談無料
遠慮なくお気軽にお申し付けください。
ご家族で遺言について話を聞きたいという方、大歓迎です
お呼びいただければいつでもどこでも誰にでもお話させていただきます
070-8908-3194(午前11時~午後7時)
お墓やお葬式の話や親御さんの老後の希望なんかを聞きつつ遺言についても話すというのが自然な流れで可能です。
ただ遺言は拒絶されがち、その理由は馴染みが無いからだと感じます
まず親御さんに遺言について知ってもらう必要が有ります
お子様も遺言について詳しいほうが効果は絶大なので前もってご相談いただくのが有効です
ご馳走を食べた後なら話を聞いてくれやすい
フルーツのお土産とかいいんじゃないでしょうか?
できればイヤイヤでなく自ら進んでい書いてほしい
温かい言葉でお願いしてみましょう
ちなみに「まだ早い」と言われた場合は書かずに終わることが多いです
しかし元気なうちに書く必要があると納得してもらえれば書いてくれる可能性は大です
「確かにそう思うけど私は心配なんだ、私を安心させてほしいからお願い」と頼んでみてはどうでしょうか?
無理やり書かれた遺言書でも、以下のようなケースでは有効と判断されることがあります。
遺言書作成時に遺言者が十分な意思能力を持っていた場合。たとえ周囲に圧力があったとしても、本人の真意かつ自由な意思表示と認められれば有効です。
実際に「無理やり書かされた」ことを証明する証拠が不十分である場合。無効を主張する側が証明できなければ、遺言書は有効となります。
遺言書の方式が法律で定められた要件を満たし、遺言者の真意が書面に反映されていると裁判所が認めた場合。
遺言者が認知症などの判断能力低下の状態であっても、ある程度の意思能力が認められれば有効とされることがある。
公正証書遺言の場合、作成過程が公証人立会いのもとで行われるため、強迫・詐欺があっても無効を立証するのが難しく、有効と判断されるケースが多い。
つまり、無理やり書かれたと感じても、遺言の有効・無効は本人の意思能力や証拠の有無、遺言書の形式要件の充足により左右されます。無効を主張するには、裁判で「無理やり書かされた」事実や意思能力欠如を立証する必要があり、これができない限り有効となることが多いです.
【行政書士コラム】親と「遺言書」の話を。相続への第一歩
ご家族で集まる貴重な時間。想いを馳せ、家族のつながりを再確認する時は、実は、親御さんの「これから」と「想い」について話す絶好の機会でもあります。
「親に遺言書の話なんて、切り出しにくい…」
「財産を催促しているようで、気が引ける…」
そうお考えになるのは、ごく自然なことです。しかし、**遺言書は、財産を残す人の「最後の想い」であり、残される家族への「最大の思いやり」**です。私たち専門家の視点から見ても、遺言書があったおかげで、多くのご家族が納得のいく相続を迎えられています。
勇気を出して、ご家族の未来のために大切な一歩を踏み出してみませんか。
家族が揃っているから:相続人となる可能性のある兄弟姉妹が揃っている場で話すことで、全員の共通認識となり、後々の誤解やトラブルを防げます。
「おじいちゃんは、この土地を大切にしていたね」といった会話から、「お父さん(お母さん)は、この先どうしたいと考えているの?」と、自然な流れで将来の話につなげることができます。
「家族の未来」を考える雰囲気があるから:ご先祖様から受け継いできた命や財産に感謝するそれをどう未来へつないでいくかを考えるのに、最もふさわしい時と言えるでしょう。
行政書士が語る「遺言書」の本当の価値
相続手続きの現場で「遺言書があれば…」と悔やまれるケースが数多く有ります。遺言書には、主に3つの大きな価値があります。
「争族」を防ぐ、最大の防御策
遺言書がない場合、法律に基づいた「法定相続」で遺産を分けることになります。しかし、不動産のように分けにくい財産があったり、「親の介護を長く担った」といった個別の事情があったりすると、相続人の間で意見が対立し、深刻なトラブルに発展することが少なくありません。遺言書は、誰に何をどう残すかという親御さんの明確な意思表示となり、家族間の争いを未然に防ぎます。
相続手続きの負担を、劇的に軽くする
遺言書がないと、銀行口座の解約や不動産の名義変更のたびに、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書を集め、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。これは、大切な方を亡くしたばかりのご家族にとって、精神的にも時間的にも大きな負担です。公正証書遺言があれば、これらの手続きが格段にスムーズに進みます。
法定相続分以上の「感謝」や「願い」を形にできる
「事業を継いでくれる長男に、会社の株式をすべて譲りたい」「長年連れ添った妻に、安心して暮らせる家と預金を残したい」「お世話になったあの子にも、少しだけ財産を分けたい」。遺言書は、法律で定められた枠を超えて、ご自身の特別な想いを実現できる唯一の手段です。
親を傷つけない「切り出し方」のヒント
とはいえ、伝え方が最も重要です。以下の点を意識してみてください。
第三者の話をきっかけにする:「知人が相続で大変だったみたいで…」「テレビでやっていたんだけど…」と、一般論から入る。
「自分のため」ではなく「家族みんなの安心のため」と伝える:「お父さん(お母さん)が心配だから」「いざという時に、僕たちが困らないように」という思いやりの姿勢を見せる。
選択肢を提示し、決定権は親にあることを示す:「エンディングノートから書いてみるのはどう?」「一度、専門家の話を聞いてみるだけでも安心かもね」と提案する。
兄弟姉妹で協力する:可能であれば、兄弟姉妹で「みんなで協力するから、一度考えてみない?」と共同で提案すると、親御さんも安心して話を聞きやすくなります。
相続のプロ、行政書士にご相談ください
私たち行政書士は、皆様のお気持ちやご家族の状況を丁寧にお伺いし、最適な遺言内容のコンサルティングから、法的に不備のない文案の作成、公証役場での手続きのサポートまで、一貫してお手伝いする「相続の専門家」です。
「何から始めればいいかわからない」
「うちの場合は、どういう内容がいいのだろうか」
そんな疑問やお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。ご家族の絆を未来へつなぐ、素晴らしい機会となることを心より願っております。
親に「遺言書」の話を上手に切り出す3つのステップ
家族や親戚が顔を合わせ、ご先祖様に想いを馳せるこの時期は、実は「家族の未来」について話すのに最適なタイミングです。
「親も高齢になってきたし、そろそろ遺言書のことを考えてほしいな…」
「でも、お金や死後の話は切り出しにくい…」
「『縁起でもない!』と怒られたらどうしよう…」
そう考えて、なかなか一歩を踏み出せないでいる方は、実はとても多くいらっしゃいます。
しかし、遺言書は、残された家族が困らないようにするための**「家族への思いやり」であり、「家族を守るお守り」**のようなものです。
今回は、機会を活かして、大切な親御様に遺言書の話を上手に切り出すための具体的なステップをご紹介します。
ステップ1:【準備】なぜ書いてほしい?まず自分の気持ちを整理する
まず大切なのは、ご自身の気持ちを整理しておくことです。「遺言書を書いて!」とストレートに要求するのではなく、「なぜ、書いてほしいのか」というポジティブな理由を伝えられるように準備しましょう。
理由1:家族への感謝
「お父さん、お母さんがこれまで築いてくれた大切な財産だからこそ、揉め事なく、皆で感謝して受け継ぎたいんだ。」
理由2:手続きの負担軽減
「友人の話を聞くと、遺言書がないと銀行口座の解約とか不動産の名義変更とか、手続きがすごく大変らしい。お母さん(残される親)の負担を減らしてあげたい。」
理由3:想いを知りたい
「この家や畑をどうしたいとか、お父さんの想いをちゃんと聞いておきたいと思って。」
このように、「家族の安心のため」という視点でいることが、話を円滑に進めるための第一歩です。
ステップ2:【実践】会話のきっかけと、気まずくならない切り出し方(例文)
いきなり本題に入るのは禁物です。自然な会話の流れで、遺言や相続の話題に繋げてみましょう。
きっかけ①:ご先祖様の話から繋げる
お墓参りや仏壇に手を合わせた後が、絶好のタイミングです。
例文:
「おじいちゃんが亡くなった時って、相続の手続きとか大変だった?」
「このお墓や仏壇は、これから誰がどうやって守っていくのが一番いいかね?」
きっかけ②:ニュースや知人の話を「一般論」として持ち出す
自分たちの話ではなく、第三者の話として切り出すと、相手も冷静に聞きやすくなります。
例文:
「最近テレビで、遺言書がなくて大変だったっていう特集を見たんだ。準備しておくのとしないのとでは、全然違うみたいだね。」
「会社の同僚が、親御さんの相続手続きですごく苦労したらしくてさ。うちも、いざという時に慌てないように、何かできることがあるなら考えておかないとね。」
きっかけ③:「自分ごと」として相談してみる
親に何かを要求するのではなく、「自分が悩んでいる」というスタンスで話してみるのも有効です。
例文:
「僕たちも将来のために、エンディングノートみたいなものを書いてみようかって話してるんだ。お父さんたちは、何か考えたりしてる?」
【注意!】言ってはいけないNGワード
「お父さんが死んだら…」「財産はいくらあるの?」といった直接的すぎる言葉や、財産を要求するような言い方は、親御さんの心を閉ざしてしまいます。あくまで**「思いやり」と「敬意」**を忘れないようにしましょう。
ステップ3:【提案】遺言書へのポジティブなイメージを伝える
遺言は「死」を連想させるネガティブなものではなく、**「家族への最後のラブレター」であり、「家族が安心して未来へ進むための設計図」**であることを伝えましょう。
「遺言書って聞くと難しそうだけど、今は元気なうちに、家族への想いを形に残すために書く人が多いんだって。」
「専門家に相談すれば、色々な書き方や種類を教えてくれるみたいだよ。いきなり書くのは大変だから、まずは話だけでも聞いてみない?」
このように、専門家への相談を提案することで、親御様の心理的なハードルを下げることができます。
まとめ:まずはお気軽にご相談ください
お盆は、家族の絆を再確認できる貴重な時間です。
勇気を出して話を切り出すことが、未来の家族を円満に導く大きな一歩となります。
「親にどうやって切り出したらいいか、具体的なアドバイスが欲しい」
「うちの場合、そもそも遺言書は必要なんだろうか?」
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいいの?」
そんなお悩みや疑問をお持ちでしたら、ぜひ一度、専門家である行政書士にご相談ください。
【行政書士法人〇〇事務所】では、ご本人様はもちろん、ご家族からのご相談も無料で承っております。
「親への切り出し方について相談したい」という内容だけでも、まったく問題ありません。津幡町をはじめ、金沢市、かほく市など近隣地域の皆様の不安に、親身に寄り添います。
まずはお気軽にお電話、またはホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。無理な勧誘は一切いたしませんので、ご安心ください。
💡遺言は“書かせる”ものじゃない。
「一回話だけでも聞いてみない?」と言っただけで、
親が「うん、わかった」と素直にうなずくことなんて、まずありません。
特に、こういう“遺言”のような重たい話は──
「もうそんな話か…」と身構える
「死ぬ準備なんかしたくない」と拒否する
「縁起でもない」と不機嫌になる
これが現実です。だからこそ、切り口は慎重にすべきです。
✅ “話を聞いて”じゃダメな理由
相手が話を聞く=説得されると思ってしまう
自分の考えを否定されると感じて、防御モードになる
「家族から急かされている」と思えば、反発したくなる
書きたくなる仕組みがあるから、人は動く。
「親に遺言書いてって言ったけど、断られた」
── そんな声を、何度も聞いてきました。
「まだ元気だからいらない」
「縁起でもない」
「そんなこと考えたくない」
…と、親に断られた経験のある方は少なくありません。
でも、それで終わりにしてしまっていいのでしょうか?
🧠 人は、「説得される」と動きたくなくなる
どんなに正しい話でも、
「書け」「やった方がいい」と言われると、人は構えます。
特に“親”や“夫”の世代は、
自分の死や衰えを認めることそのものに、強い抵抗があります。
話し合おうとすると不機嫌になる
冗談にして笑い飛ばされる
まともに取り合ってもらえない
そのたびに、「どうせ無理なんだ」と諦めてしまう人も多いのです。
✅ だから、私は「書きたくなる仕組み」を整えています
❶ 「体験」から入る、自筆証書遺言(29,000円)
いきなり公正証書をすすめることはありません。
まずは、“一回書いてみるだけ”のつもりで、
自筆証書遺言の作成を体験してもらいます。
これにより、
「ちゃんと書こうと思えば書けるんだ」と安心できる
「書いてみたら意外とスッキリした」という感想が多い
一度書いてしまえば、次は公正証書にしようかと自然に考えるようになる
こうして、「まずはやってみる」ことで、気持ちが前に進み始めるのです。
❷ 訪問サポートだから、心の距離も近づく
ご本人が移動せずに済むよう、
こちらからご自宅などへ訪問します(石川県津幡町・近隣地域)。
知らない場所へ出かける不安を避けられる
安心できる場所だからこそ、本音が話しやすい
こちらのペースではなく、ご本人の気持ちに寄り添える
これにより、単なる「書類作成」ではなく、
安心と信頼を土台にしたサポートが実現します。
❸ 「確認」や「相談」という形で、断られにくい
ご家族からも「書いて!」ではなく、
「今のままで大丈夫かだけ、ちょっと確認してもらおう」
という伝え方ができます。
書く・書かないの判断はご本人に委ねたまま、
自然な流れで**「まず話を聞いてみる」→「一度書いてみる」**へとつなげていきます。
❹ 内容の重さを、いったん“軽く”する
「遺言を書くなんて、自分が死ぬ準備をするようで気が重い」
そんな気持ちは当然です。
だからこそ、私は**“気軽にできる体験”としての遺言支援**を心がけています。
完璧でなくても、今の気持ちを残すだけでも価値がある
そうした声かけを大切にしています。
❺ 必要があれば、公正証書への橋渡しも
もちろん、ご本人の状態や財産の内容、家族関係によっては、
最初から公正証書が望ましいケースもあります。
その場合も、いきなり公証役場へ行くのではなく、
私が段階を踏んでご提案し、ご本人が納得した上で進めます。
無理に誘導することはありません。
「納得した人だけが、納得した遺言を残す」ことが大切です。
🎯 この支援が選ばれている理由
✅ 自分からは言いにくいことを、行政書士が代弁してくれる
✅ 書かせるのではなく、自然に“書きたくなる”ように導いてくれる
✅ 高額な公正証書から入らないから、心理的ハードルが低い
✅ 書いた後も、年1〜2回の見直し訪問があり、長く安心できる
📩 お問い合わせ・ご相談は、ご家族の方からでもOKです
「親がその気じゃないけど、まず相談だけしたい」
「どう切り出せばいいか悩んでいる」
そんな段階でも、お気軽にご連絡ください。
070-8908-3194(午前11時~午後7時)
メール相談をご希望の方
【お問い合わせフォームはこちら(無料)】
【お問い合わせ】
最後に
遺言は、
「死ぬための書類」ではなく、
「想いを伝えて、家族を守る手紙」です。
そしてそれは、誰かに書かされて書くものではありません。
自分の中から「書いてみようか」と思えたとき、初めて意味を持つのです。
私は、その**「きっかけ作り」**にこそ力を入れています。
✅ 子ども世代が抱えている本音
「自分が親の面倒を一番見てるんだから、それなりに優遇してほしい」
「兄弟は何もしてないくせに、平等とか言われると納得できない」
「親がちゃんと自分の意思を書いてくれないと、こっちが損する」
「正直、揉めてもいい。でも“もらえない”のは困る」
これらは**「円満」や「もめない」ではなく、**
**「自分に有利な内容で、ちゃんと法的に通る遺言書を書いてほしい」**というニーズです
💡親にちゃんと「意思表示」してほしいと思っていませんか?
ご自身やご家族が、後になって困らないためにも
「誰に・何を・どう分けるか」を明確に書いた遺言書が必要です。
✅ 特定の人に多めに遺したい
✅ 親の面倒をみてきた自分に正当に報いてほしい
✅ 家族とのトラブルにならないよう、法的に通る内容にしたい
そんな思いをカタチにするお手伝いをしています。
✅ 行政書士としてのスタンス
こうしたニーズに対しても、**「わかりました」だけでなく、リスクや法的限界を正しく伝えながら、最大限に寄り添う」**姿勢を大切にします。
たとえば:
「お父さまが“長男には多めに”という意思をお持ちなら、それは正当に遺言書に反映できます。ただし、遺留分や反発も想定して、文面の工夫や説明の準備も必要です。」
遺言書を書いて欲しいけど頼んでも書いてくれない!
親御さんや旦那さまは、ただ単にめんどくさいから拒絶しているだけかもしれません
専門家に頼めば簡単だからと伝えてみて下さい
専門家から話だけでも聞いてほしいと頼んでみてはどうでしょう?
〈地元なので直接会っていつでも何度でも気軽に相談できるので安心です。メールでの相談にも応じております〉
自筆証書遺言作成
29000円のみ
制限なく相談無料
各種証明書(戸籍や住民票)取得費用は別です
遺言書作成後も相談無料です。遺言書を書き換えたいなどのご相談もお気軽にお問い合わせください。
🌿:「つくって終わり」にはしません
たとえ今は完璧に思える遺言でも、
状況や家族構成が変われば、やり直しが必要になることもあります。
私の支援では、遺言書をつくった後も、年に1~2回ほど訪問し、
・内容の見直し
・公正証書へのアップグレードの要否
などを確認するフォローも行っています(ご希望の方のみ)。
【年中無休、夜間も対応】
Q 親に遺言書を書いて欲しいのですが、子供の私だけで相談してもいいですか?
A 大丈夫です。親御さんにどう切り出すか?親御さんに納得して遺言書を書いてもらうにはどうしたらいいか?一緒に考えましょう
Q 無料相談だけでも本当に大丈夫ですか?
A 相談しても依頼する必要はありません。少しでもお役に立てれば光栄です。相談では一切料金は請求しません。押し売りやしつこい営業もしません。お宅に訪問しての面談相談も出張料無料です。お気軽にどうぞ。
◇自筆証書遺言書添削指導
親に遺言書を書いてもらったけど正しく書けているか不安!専門家が添削指導致します。
専門家が添削指導したとしても有効性やもめないことを保証するものではありません。
時期を見て公正証書遺言にする事が望ましいです。
15,000円⇐今なら特別価格
添削後は+30,000円で公正証書遺言作成(※別途、公証役場での手数料が5~10万程度、必要です)
◇自筆証書遺言作成
簡易的な遺言書。法的な効果はありますが専門家が作成したとしても有効性やもめないことを保証するものではありません。保険として作成して時期を見て公正証書遺言にする事が望ましいです。自筆のため間違えずに書くのが難しいです、その為シンプルな内容を推奨します
29,000円⇐今なら特別価格 各種証明書(戸籍や住民票)取得費用は別です
作成後は+30,000円で公正証書遺言作成(※別途、公証役場での手数料が5~10万程度、必要です)
◇公正証書遺言作成
(※別途、公証役場での手数料が5~10万程度、必要です)
公証人が作成するため無効になりにくい遺言書。公証役場に直接出向いて作成する必要がありますが手書きの必要がありません。
59,000円 各種証明書(戸籍や住民票)取得費用は別です
行政書士加藤剛
行政書士登録番号【第25231428】
津幡町の遺言後見支援ステーション
河北郡津幡町太田ほ330-5