
認知症になったら銀行口座からお金を引き出す事が出来なくなります。(前もって銀行と手続きしておくことは出来ます)
土地売却も出来なくなります。認知症発症後の財産管理や身上監護には後見人が必要です。
そのため、あらかじめ任意後見人を選任しておく必要があります。
当ステーションでは親族に後見人になってもらい後見人をサポートします。
認知症発症、任意後見人をつけることは出来ません。裁判所が選任した弁護士などが後見人なります。
任意後見人の選任と同時に遺言書作成をお勧めします。
遺言書は作れば終わりではありません。実現しないと意味がありません。遺言執行者が必要となります。
この点においても当ステーションがサポートいたします。
遺留分は最低限保証された相続分です。全ての財産を特定の誰かに渡したいと思っても遺留分は無視できません。
しかし、前もって遺留分を放棄してもらうことは出来ます。この場合も当ステーションがサポートいたします。
ほとんどの人が公正証書遺言を選択します。遺言が執行しやすくなるためです。
公証人との打ち合わせ、立会いなど当ステーションが全面的にサポートいたします。
当ステーションでは常にお客様の意思を尊重いたします。
当事者間では感情的になりやすいことも、当ステーションが客観的に第三者の立場に立って、中立的にサポートいたしますのでご安心ください。
まず、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
具体的な手続きのやり方などについては、お問合せフォームよりお答えすることは出来ません。
お問い合わせに対する回答は一般論となります。
面談にてご相談させて頂きます。
勝手に話を進めることはございません。
初めまして。
津幡町の遺言相続専門行政書士の加藤剛です。
主に遺言書作成、任意後見契約書作成をやっています。
おひとりさまでオタクです。
ひきこもりの時もありました。コミュ障ですが頑張ります!
普段はヒゲ面、眼鏡、スエットです。
温泉が好きです。