初めまして
津幡町の相続専門行政書士加藤 剛です。
以下は分かりやすいようにザックリ解説しています。
詳しくは個別ページにて順次掲載していく予定です。
認知症になったら銀行口座が凍結されお金を引き出す事が出来なくなります。
(前もって銀行と代理人の手続きしておくことは出来ます)
土地売却も出来なくなります。
認知症発症後の財産管理や身上監護には本人の意思が確認できないので後見人が必要です。
そのため、あらかじめ任意後見人を選任しておく必要があります。
任意後見契約を結んだだけで、すぐ任意後見人となるのではなありません。
判断能力の低下後、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう事で初めて任意後見人としての業務がスタートします。
当ステーションでは親族その他、信用できる人に任意後見人になってもらい後見人をサポートします。
認知症発症、任意後見人をつけることは出来ません。
裁判所が選任した見知らね弁護士などが後見人なります。
任意後見人の選任と同時に遺言書作成をお勧めします。
遺言書を作っても財産の処分は出来ます
(処分した部分は撤回したものとみなされます)ご安心ください。
しかし財産を処分した場合、トラブルを避けるため遺言書を作り直すとこをオススメします。
当ステーションがサポートいたします。
遺言書は作れば終わりではありません。
実現しないと意味がありません。
そのため遺言執行者が必要となります。
誰に遺言執行者を頼んで遺言を実行してもらうかが重要になります。
遺言執行者を当ステーションがサポートいたします。
遺留分は最低限保証された相続分です。
全ての財産を特定の誰かに渡したいと思っても遺留分は無視できません。
(無視する遺言も有効ですが遺留分を請求されれば結局払わなければなりません)
しかし、前もって遺留分を放棄してもらうことは出来ます。
この場合も当ステーションがサポートいたします。
自筆証書遺言を法務局に預ければ形式的な有効性を判断してくれますが遺言内容の有効性まで判断してくれません(公序良俗に反する遺言は無効です)
ほとんどの人が公正証書遺言を選択します。
遺言が執行しやすくなるためです。
公正証書遺言作成時には証人が2人必要となります。
公証人との打ち合わせ、立会い、証人の手配など当ステーションが全面的にサポートいたします。
当ステーションでは常にお客様の意思を尊重いたします。
当事者間では感情的になりやすいことも、当ステーションが客観的に第三者の立場に立って、中立的にサポートいたしますのでご安心ください。
まず、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。お問い合わせ
具体的な手続きのやり方などについては、お問合せフォームよりお答えすることは出来ません。
お問い合わせに対する回答は一般論となります。
面談にて詳しくご相談させて頂きます。
勝手に話を進めることはございません。ご安心ください。
初めまして。
津幡町の遺言相続専門行政書士の加藤剛です。
主に遺言書作成、任意後見契約書作成をやっています。
おひとりさまでオタクです。
ひきこもりの時もありました。コミュ障ですが頑張ります!
普段はヒゲ面、眼鏡、スエットです。
温泉が好きです。
【行政書士登録番号】第25231428号
【所属支部】金沢