ザックリ解説!任意後見は必須?
津幡町の後見専門行政書士加藤剛です。
任意後見契約について簡単ではございますが説明せていただきます。この機会に是非、任意後見契約について知って頂けると幸いです。

任意後見契約は必須?

 

死はまだ先だとしてもその前に認知症のリスクを視野に入れる必要があります
現在、高齢者の5人に1人が認知症と言われています、他人事とは言えません

 

認知症になったら銀行口座が凍結されお金を引き出す事や解約が出来なくなります。
(前もって認知症になる前に銀行と代理人の手続きしておくことは出来ます、詳しくは親子で一緒に銀行へ行って相談してみてくださいね)

 

土地売却も出来なくなります。本人の意思が確認できないためです
土地を生前贈与するという方法はあります、確実です
生前贈与する人はけっこういるらしいです、遺言というより贈与なんですかねぇ~
遺言は日本人にとってあまりなじみがないというのがあるのかもしれません

 

とはいえ認知症発症後の財産管理や身上監護には本人の意思が確認できないので契約や手続き等で後見人が必要な場合が出て来る可能性があります。
そのため、とりあえず、あらかじめ任意後見人として家族を選任しておくと選択肢が広がります
公証役場で公正証書にする必要がありますが手数料も3万程で手間もそんなにかかりません
一度、公証役場へ行って相談してみてはどうでしょう

公証役場での相談料は無料です

任意後見契約は子供のためですし、自分のためでもあります
僕も親には任意後見契約を結んでほしいというのが本音ですが僕からは言えません
専門でやっていて親に書いてもらう方法とかアドバイスしたりしますが自分事となるとその場しのぎになってしまいます
ですので親の方から自発的に子供に相談してほしいです
子供代表として僕から親の皆さんへお願いします
子供が望まないようなら無理にやらないほうがいいですよ

 

任意後見契約を結んだだけで、すぐ任意後見人となり色々やらなければならない訳ではありません。
判断能力の低下後、家庭裁判所に任意後見監督人(監督人に毎月1万~3万円程度報酬を支払う必要があります、ここが痛いところですね)を選任してもらう事で初めて任意後見人としての業務がスタートします。認知症にならなければそもそも何もしなくていいです
あくまで保険です

認知症発症、任意後見人をつけることは出来ません。

裁判所が選任した見知らね弁護士などが法定後見人なります。

 

認知症になったら自分はどうなるか?家族はどうなるか?考えてみて下さい、想像できますか?
難しいですよね~想像できないことが起こるかもしれないんです

 

認知症発症後に法定後見制度を使う人が増えてきていますが使い勝手が悪いので是非とも前もって任意後見契約を保険として結んでをくことオススメします
ご家族を任意後見人に指定するのがいいと思います

橋幸夫さんも認知症である事を公表しました

認知症については地域包括支援センターで相談できます
気になる人はまず地域包括支援センターで相談してみてはどうでしょう?

 

僕を任意後見人に選任してもらった場合は人生のパートナーとしてお手伝いさせて頂きます