公正証書遺言作成時、公証役場での手数料が別途必要になります
【計算例】
総額3,000万円の財産を、配偶者に2,000万円、子供2人にそれぞれ500万円ずつ残す公正証書遺言の場合

別途必要!公証役場手数料とは?


公正証書遺言作成時、公証役場での手数料が別途必要になります

公証役場での手数料は相続人ごとに相続する遺産額に応じて変わります
【詳しくは公証役場ホームページをご覧ください】


【計算例】

総額3,000万円の財産を、
配偶者に2,000万円、
子供2人にそれぞれ500万円ずつ残す公正証書遺言の場合


2万3,000円(配偶者の手数料)
+1万1,000円(子供1人分の手数料)×2(名)
+1万1,000円(遺言加算)
+(その他交付手数料が1,000円程度)
=5万7,000円


更に証人を公証役場で頼む場合1人につき1万円程かかります


各種証明書(戸籍や住民票)取得費用は別です