津幡町の遺言専門家が遺言について説明します。
相続は少額でも揉めるのが現状です。
是非、この機会に勉強して苦手意識を払拭してくださいね
遺言書を書くときに気にかけるべき事は色々有りますが、思い通りに遺言内容を実現するには遺言の実行時を想像して書く必要があります
これは一般の方にはなかなか難しいと思いますが、細かい事を言うときりがないので、今回はとりあえず大まかに説明させていただきます。
遺言書に書いた財産も処分は出来ます(処分した部分は撤回したものとみなされます)
しかし財産を処分した場合、トラブルを避けるため遺言書を作り直した方がいいのです。
長男に土地を相続させると書いてあったのに土地が売却されてしまっている場合は土地については無効となり(その他の遺言の部分は有効)長男は土地に相当する分を別の財産で貰う事も出来ません。
長男と次女で1/2ずつ相続させるとなっていれば、財産を消費しても残っている財産を半分ずつとなります。
悲しいことです
この場合、誰がこの土地を相続するでしょう?
長男にお子さんがいればお子さんでしょうか?貴方からすればお孫さんですね
答えは違います
この部分(長男への土地相続)については無効となり遺言書に土地を誰が相続するかの指定がないということになりますので相続人の話し合いで決めることになります
なのでこの場合も誰に土地を相続させるのかをあらためて書き直した方がいいというわけです
そもそもあらかじめ長男が死んだ場合は誰に土地を相続させるか書いておくことは出来ます
長男が死亡した時は孫に相続させると書いておけばいいのです
遺言書に書いた財産を除くその他、全ての財産を誰に相続させるかも書いた方がいいです
遺言書に書いてない財産は相続人の話し合いで決めることになるからです
遺言書に書いたから処分しにくい、気が引けるという方もいるかもしれませんね
とりあえず作る自筆証書遺言なら法務局保管制度であったとしても書き直しにお金も手間もさほどかかりません
その都度、書き直せば対応できます
折を見ていずれは公正証書遺言にする事をオススメします
公証役場での相談は無料です
とりあえず遺言書を作ってみたならいいんですけど
遺言内容をキチンと実現させたいなら遺言を実行する人が必要となります。
前もって伝えて頼んでおいたほうがいいですし遺言書にも記載しておく必要があります
家族か知人か専門家か悩むところです
予備の執行者も検討してください
遺言執行者が居れば手続きは非常にスムーズに進みますが
相続については家族で前もって話しておいて必要に応じて書面にしておくなどが
ホントはいいですし一番です
遺留分は絶対的なもので奪うことはできません
全ての財産を特定の誰かに渡したいと思っても遺留分は無視できません。
(無視する遺言も有効ですが遺留分を請求されれば結局払わなければなりません)
しかし、前もって遺留分を放棄してもらうことは出来ます。
これには対価を支払うなど要件がありますが生前に贈与した額が遺留分に当たるなどでも構いません
自分は遺留分要りませんというのを自分で裁判所に申請してもらわないといけません
どうして放棄するのかなど理由も必要になりますので必ず放棄出来るとも限りません
放棄成立は本当に手続きしたか書面を見せてもらって確認するなどしましょう
実は放棄してなかったなんてこともあり得ます
隠し子(前婚の子)に生前贈与して遺留分を前もって放棄してもらうなどもできます。
夫の不倫の子に相続権はありません(認知すれば別ですけど、夫の子供かどうかハッキリしないためです)
配偶者の連れ子にも相続権はありません(例えば夫が死んだ場合、妻の連れ子は夫の血族ではありません、相続させるには前もって夫と養子縁組しておく必要があります)
相続人は配偶者と自分の血族です
子がいれば【配偶者と子】ですが子がいない場合、自分の血族の親や兄弟姉妹、甥姪がなりえます
子がいない場合、遺言書がなければ配偶者と自分の血族で話し合うことになります
配偶者としては納得いかない部分もあるでしょう
自筆証書遺言を法務局に預ければ形式的な有効性を判断してくれますが遺言内容の有効性まで判断してくれません(公序良俗、著しい不道徳に反する遺言は無効です)
法務局では分け方についても、もちろん何にも言ってくれません、この書き方だともめるな~と思っても何も言ってくれません
いい所ももちろんあります、法務局に預ければ裁判所での検認が不要です
(自宅保管や知人、遺言執行者に指定した人に預けていた場合、検認には1ヶ月程かかります、その間手続きがスムーズにいきません)
法務局に預ければ偽造、紛失の恐れもありません
自筆証書遺言なら法務局に預けるのがいいとは思いますが
法務局に預けたとしても自筆証書遺言では基本的に遺言を書いた時の意思が明確だったか?
例えば認知症などで判断力が低下していたのではないか?
親族に騙されて書いたのではないか?又は無理矢理書かされたのではないか?まではわかりませんし法務局でも確認してくれません
本当に本人の意思か?、が問題になります
ここが法務局に預けたとしても自筆証書遺言で1番問題になるところです
公正証書遺言にすれば公証役場で遺言書作成時、本人の意思を公証人が明確か確認してくれます
子供に頼まれて公証役場へ来たけど自分の意志ではないと言って遺言書作成が中止になることがたまにあるそうです
公証役場での遺言書作成時は部屋に本人と公証人と証人2人のみとなります
遺言書を法務局に預ける場合、書き方というか作成方法が通常とはチョット違います
そんな難しくないんですけど詳しくは法務局ホームページで解りやすく書いてありますのでご確認ください
条件は有りますが生前贈与も相続財産として考えることができます
生前贈与についても遺言書に書いておいたほうがいいです、
生前贈与したのでその分、相続分は少ないですよということとか書いておけば他の人にも分かります。
生前贈与はなかったことにして欲しい時もその理由と一緒にそう書いておいた方がいいです
基本的に遺言書は法律的には無効なことも書いたらダメということではないです
法律的に無効なことを書いたからといって遺言書全てが無効になることはありません
無効な部分が無効になるだけです
債務も遺産に含まれます、負の財産ですね
未払いの税金も含まれます
保証債務は必ず書いておきましょう、当事者間の連帯保証債務などは調べようがありません
普通、一般の人は遺言書は自分で書くものと思うと思います
テレビドラマで筆で書いたいかにも遺言書みたいな感じの物を想像します
あえて自筆で書きたいという方もいらっしゃるかもしれません
とはいえ、それではしっかり分け方を考えて思い通りに実現させるのはチョット難しいかもしれません
難しいと感じたら専門家に相談することもご検討下さい
自分で公正証書遺言作成について公証役場へ直接連絡し相談し作成することも出来ます
公証役場での相談は無料です(津幡町だと金沢合同公証役場になります)
自分で公証役場に行って遺言書を作る場合でも作成の手数料としてザックリなんですけど6万円~10万円程度かかります
詳しくは公証役場のホームページをご覧になりご確認ください
相続税が気になる方は税理士に、土地が多い方は司法書士に相談することをオススメします
当事者間では感情的になりやすいことも、僕が客観的に第三者の立場に立って、中立的にお手伝いします
もしよろしければ有料になりますがよろしくお願い致します
ザックリなんですけど遺言について書かせていただきました
いかがだったでしょうか?
記事としてはまとまりを欠き、まだまだ至らない所があると思いますが記事最後までお読みいただき本当にありがとうございました!
もっと知りたい、よくわからなかったという場合はお問い合わせフォームよりご意見ご要望をお聞かせください