Q 任意後見契約の標準的な代理権目録は、どうなっていますか?
各公証役場においてご案内しますが、例えば、下記のようなものです。
記
不動産、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項
金融機関、証券会社とのすべての取引に関する事項
保険契約(類似の共済契約等を含む。)に関する事項
定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常生活関連取引(契約の変更、解除を含む。)に関する事項
医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
要介護認定の申請及び認定に関する承認又は審査請求並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。)の申請及び決定に対する審査請求に関する事項
シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉関係融資制度の利用に関する事項
登記済権利証・登記識別情報、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード・個人番号(マイナンバー)通知カード、預貯金通帳、キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、健康保険証、介護保険証、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項
居住用不動産の購入及び賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項
登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
遺産分割の協議、遺留分侵害額の請求、相続放棄、限定承認に関する事項
配偶者、子の法定後見開始の審判の申立てに関する事項
新たな任意後見契約の締結に関する事項
以上の各事項に関する行政機関等への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む。)に関する事項
復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項
以上の各事項に関連する一切の事項